特定小型原付自転車は、免許は、16歳以上は、不要ですが、ただし、16歳未満の運転は、禁止されています。
ヘルメットの着用は努力義務で、法律上の罰則はありませんが、安全のため着用が奨励されます
通行:原則として車道通行が義務付けられていますが、自転車道も通行可能
歩道通行:特例特そ定小型原動機付自転車として一定の条件をに満たした場合限り、道路標識等で許可
さるれている場合にのみ可能です。又歩道通行時は、歩行者が優先されます。
保険:自賠責保険への加入が義務付けられています。
加入していない場合、罰金や免許証